(在外選挙人証交付記録簿の様式等)
第十五条
令第二十三条の十七第一項の総務省令で定める事項は、在外選挙人名簿に登録されている者の性別及びその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の区別とする。
2令第二十三条の十七第一項に規定する在外選挙人証等受渡簿の抄本(次条において「在外選挙人証交付記録簿」という。)は、別記第十一号様式に準じて調製しなければならない。
令第二十三条の十七第一項の総務省令で定める事項は、在外選挙人名簿に登録されている者の性別及びその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の区別とする。
2令第二十三条の十七第一項に規定する在外選挙人証等受渡簿の抄本(次条において「在外選挙人証交付記録簿」という。)は、別記第十一号様式に準じて調製しなければならない。