(在外選挙人証等受渡簿の記載事項等)
第十三条
令第二十三条の十第一項に規定する領事官が在外選挙人証等受渡簿に記載しなければならない総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる者に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一
- 二在外選挙人名簿登録移転申請者当該者の性別、法第三十条の六第四項に規定する在外選挙人証に記載された国外における住所及び最終住所地における在外選挙人名簿に属する旨その他在外選挙人名簿の登録に係る事務処理の明細
2在外選挙人証等受渡簿は、別記第十号様式に準じて調製しなければならない。