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公職選挙法施行令 第二十三条の十 (在外選挙人証等受渡簿)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(在外選挙人証等受渡簿)

第二十三条の十

領事官は、在外選挙人証等受渡簿を備え、当該領事官を経由して在外選挙人証を交付された者についてその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の氏名及び生年月日その他総務省令で定める事項を記載しなければならない。

2領事官は、法第三十条の六第四項若しくは第五項の規定による在外選挙人証の交付の経由に係る事務を行つた場合又は第二十三条の十四の規定による通知があつた場合には、直ちに前項に規定する在外選挙人証等受渡簿に必要な事項を記載し、又はその記載を修正し、訂正し、若しくは消除しなければならない。

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