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公職選挙法施行令 第二十三条の十四 (在外選挙人名簿から抹消した場合等の通知)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(在外選挙人名簿から抹消した場合等の通知)

第二十三条の十四

市町村の選挙管理委員会は、法第三十条の十一(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定により当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者を在外選挙人名簿から抹消したときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を法第三十条の六第四項又は第五項の規定によりその者の在外選挙人証の交付の経由に係る事務を行つた領事官(次項及び第三項において「経由領事官」という。)に通知しなければならない。

2市町村の選挙管理委員会は、法第三十条の十一(第三号に係る部分に限る。)の規定により当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者を在外選挙人名簿から抹消したときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を経由領事官を経由して、その者に通知しなければならない。

3市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者について、その登録されている氏名その他の総務省令で定める事項に係る記載(法第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録)を修正し、又は訂正したときは、遅滞なく、その旨を経由領事官に通知しなければならない。

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