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公職選挙法施行令 第二十三条の十五 (在外選挙人名簿から抹消すべき事由に関する通知)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(在外選挙人名簿から抹消すべき事由に関する通知)

第二十三条の十五

領事官は、在外選挙人名簿に登録されている者について在外選挙人名簿の登録(在外選挙人名簿への登録の移転に係るものを除く。以下第六十五条の二までにおいて同じ。)の際に在外選挙人名簿の登録をされるべきでなかつたことを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該在外選挙人名簿から抹消すべき者が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

2外務大臣は、在外選挙人名簿に登録されている者について在外選挙人名簿への登録の移転の際に在外選挙人名簿への登録の移転をされるべきでなかつたこと(その者の国外における住所に関するものに限る。)を知つたときは、遅滞なく、その旨を当該在外選挙人名簿から抹消すべき者が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

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