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公職選挙法施行令 第六十五条の二 (在外選挙人名簿に登録されている選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるもの)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(在外選挙人名簿に登録されている選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるもの)

第六十五条の二

第四十九条の二第一項に規定する在外選挙人名簿に登録されている選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものは、国外から国内へ住所を移した後、法第二十二条第一項若しくは第三項、第二十四条第二項又は第二十六条の規定により当該選挙人名簿に登録された者とする。ただし、再び国外へ住所を移した者であつて、在外選挙人名簿の登録をされたもの又は第二十三条の十三第二項の規定により在外選挙人名簿の表示を消除されたもの(当該表示を消除された後に再び国内に住所を移した者のうち、第十六条の規定により当該選挙人名簿の表示を消除されたものであつて総務省令で定めるものを除く。)は、この限りでない。

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