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公職選挙法施行規則 第九条の二 (投票用封筒への記載)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(投票用封筒への記載)

第九条の二

市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第五十三条第一項の規定により、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した在外選挙人名簿に登録されている選挙人(当該選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので令第六十五条の二に規定する者を除く。)に投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は発送しようとする場合においては、投票用封筒の表面に当該選挙人の氏名を記載しなければならない。

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