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公職選挙法施行規則 第十条 (投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式)

第十条

第五十三条第一項及び第五十四条第一項の規定による投票用封筒並びに第五十三条第二項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第十一号から第十三号までの様式に準じて調製しなければならない。

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