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公職選挙法施行令 第五十四条 (船員に対する不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付の特例)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(船員に対する不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付の特例)

第五十四条

市町村の選挙管理委員会の委員長は、第五十一条第一項又は同条第二項において準用する第五十条第四項の規定によつて投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その請求をした船員が選挙の当日法第四十八条の二第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送について、直ちに次に掲げる措置をとらなければならない。この場合においては、投票用封筒にその市町村名、交付の年月日、選挙の種類及び当該船員が登録されている選挙人名簿の属する市町村名を記入するとともに、当該船員の選挙人名簿登録証明書に当該選挙の種類及び期日並びに当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨を記入しなければならない。

  1. 第五十一条第一項の規定によつて請求を受けた場合にあつては、船員に直接に交付する。
  2. 第五十一条第二項において準用する第五十条第四項の規定によつて請求を受けた場合にあつては、当該不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人に交付し、又は郵便等をもつて発送する。

2前項の場合において、第五十一条第二項において準用する第五十条第三項又は第四項の規定によつて点字によつて投票をする旨の申立てをし、又は申立てをされた船員に交付し、又は発送すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。

3第一項第二号の規定により投票用紙及び投票用封筒を受け取つた不在者投票管理者又はその代理人は、直ちにこれを船員に渡さなければならない。

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