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公職選挙法施行令 第六十四条 (不在者投票の投票用紙の返還等)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(不在者投票の投票用紙の返還等)

第六十四条

第五十三条第一項第五十四条第一項又は第五十九条の四第四項の規定により交付を受けた不在者投票の投票用紙及び投票用封筒は、投票所及び期日前投票所(法第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、投票所、共通投票所及び期日前投票所)においては、使用することができない。

2選挙人は、第五十三条第一項第五十四条第一項又は第五十九条の四第四項の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合において、不在者投票をしなかつたときは、その投票用紙及び投票用封筒(第五十三条第二項の規定により交付を受けた不在者投票証明書がある場合には、投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書。以下この項において同じ。)を投票管理者に返して、法第四十四条の規定による投票(法第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、共通投票所において行う投票を含む。)又は第四十八条の二第一項の規定による投票をすることができるものとし、これらの投票をもしなかつたときは、速やかにその投票用紙及び投票用封筒をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。

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