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公職選挙法施行令 第六十三条 (不在者投票の受理不受理等の決定)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(不在者投票の受理不受理等の決定)

第六十三条

投票管理者(指定関係投票区等を定めている場合には、指定関係投票区等(指定在外選挙投票区である指定関係投票区等を除く。)の投票管理者を除く。以下この条及び第六十五条において同じ。)は、投票箱を閉じる前に、投票立会人の意見を聴いて、前条の規定により保管する投票が受理することができるものであるかどうかを決定しなければならない。

2投票管理者は、前項の規定により受理の決定を受けた投票で第五十六条第五項第五十七条第三項第五十八条第四項第五十九条の五の四第十二項第五十九条の六第十一項又は第五十九条の八第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものがある場合には、投票立会人の意見を聴いて、これを拒否するかどうかを決定しなければならない。

3投票管理者は、第一項の規定により受理の決定を受け、かつ、前項の規定により拒否の決定を受けない投票については、投票用封筒を開いて(法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票については、更に第五十九条の六第十三項第五十九条の六の三第十四項及び第五十九条の八第三項において準用する場合を含む。)の覆いを外して)、直ちにこれを投票箱に入れなければならない。

4投票管理者は、第一項の規定により受理すべきでないと決定された投票又は第二項の規定による拒否の決定を受けた投票については、更にこれをその投票送致用封筒に入れて仮に封をし、その表面に第一項の規定による不受理の決定又は第二項の規定による拒否の決定があつた旨を記載し、これを投票箱に入れなければならない。

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