(選挙人名簿の送付等)
第二十八条
市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票管理者に対して、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
- 一次号及び第三号に掲げる場合以外の場合その投票区の区域に係る選挙人名簿又はその抄本を送付すること。
- 二その投票区の区域に係る選挙人名簿が法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合(当該投票管理者が、第三十五条第一項第二号ロに掲げる方法により選挙人が当該選挙人名簿に登録されている者であることの確認を行うこととしている場合を除く。)次に掲げるいずれかの措置
- イ当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該投票管理者の使用に係る電子計算機に送信する方法により送付すること。
- ロ当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)を送付すること。
- ハ当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を記載した書類を送付すること。
- イ
- 三その投票区の区域に係る選挙人名簿が法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合(当該投票管理者が、第三十五条第一項第二号ロに掲げる方法により選挙人が当該選挙人名簿に登録されている者であることの確認を行うこととしている場合に限る。)当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を確認することができる状態に置くこと並びに前号イからハまでに掲げるいずれかの措置
2市町村の選挙管理委員会は、指定投票区を指定し、及び指定関係投票区等を定めている場合には、指定投票区の投票管理者に対して、その指定投票区の投票所を開く時刻までに(投票所を開いた時刻後に当該投票所に係る投票区を指定投票区に指定し、及び指定関係投票区等を定めたとき、又は指定投票区の投票所を開いた時刻後に当該指定投票区に係る指定関係投票区等を変更したことにより指定関係投票区等となつた投票区があるときは、当該指定及び定め又は変更をした時以後直ちに)、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
- 一次号及び第三号に掲げる場合以外の場合その指定投票区に係る指定関係投票区等の区域に係る選挙人名簿又はその抄本を送付すること。
- 二その指定投票区に係る指定関係投票区等の区域に係る選挙人名簿が法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合(当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項の確認を行つた後、第六十三条第一項又は第二項の規定による決定を行うこととしている場合を除く。)次に掲げるいずれかの措置
- イ当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該投票管理者の使用に係る電子計算機に送信する方法により送付すること。
- ロ当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を記録した電磁的記録媒体を送付すること。
- ハ当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を記載した書類を送付すること。
- イ
- 三その指定投票区に係る指定関係投票区等の区域に係る選挙人名簿が法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合(当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項の確認を行つた後、第六十三条第一項又は第二項の規定による決定を行うこととしている場合に限る。)当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を確認することができる状態に置くこと並びに前号イからハまでに掲げるいずれかの措置