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公職選挙法施行令 第二十七条 (投票立会人の氏名等の通知)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(投票立会人の氏名等の通知)

第二十七条

市町村の選挙管理委員会は、法第三十八条第一項の規定により投票立会人を選任した場合には、直ちに当該投票立会人の住所及び氏名並びに当該投票立会人の属する政党その他の政治団体の名称(投票所が開いている時間の一部について投票に立ち会わせる投票立会人を選任したときは、当該投票立会人の住所及び氏名、当該投票立会人の属する政党その他の政治団体の名称並びに当該投票立会人が投票に立ち会うべき時間)を当該投票立会人の立ち会う投票所の投票管理者に通知しなければならない。

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