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公職選挙法施行令 第四十八条の三 (共通投票所を設ける場合における関係規定の適用の特例)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(共通投票所を設ける場合における関係規定の適用の特例)

第四十八条の三

第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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