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公職選挙法施行令 第四十八条の四 (共通投票所を開かず、又は閉じる場合の通知)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(共通投票所を開かず、又は閉じる場合の通知)

第四十八条の四

市町村の選挙管理委員会は、法第四十一条の二第三項の規定により共通投票所を開かず、又は閉じる場合には、直ちにその旨を当該共通投票所の投票管理者及び関係のある開票管理者に通知しなければならない。

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