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公職選挙法施行令 第四十九条 (市町村の区域が数開票区に分かれている場合における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(市町村の区域が数開票区に分かれている場合における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者)

第四十九条

市町村の区域(指定都市においては、区の区域)(当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域)が分割開票区により数開票区に分かれている場合には、当該市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、当該区の選挙管理委員会)が設けた共通投票所の投票管理者から法第五十五条の規定により投票箱等(投票箱、投票録、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本(当該在外選挙人名簿が法第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。第六十五条の十一第二項及び第七十五条第一項において同じ。)をいう。次項から第四項までにおいて同じ。)の送致を受けるべき開票管理者は、当該市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、当該区の選挙管理委員会)が指定した開票区の開票管理者とする。

2指定都市以外の市町村の区域(当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域)が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該市町村の選挙管理委員会が設けた共通投票所の投票管理者から法第五十五条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた開票区の開票管理者とする。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。

  1. 分割開票区及び数市町村合同開票区
  2. 数市町村合同開票区

3指定都市の区の区域(当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域)が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該区の選挙管理委員会が設けた共通投票所の投票管理者から法第五十五条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた開票区の開票管理者とする。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。

  1. 分割開票区及び数市町村合同開票区
  2. 分割開票区、数市町村合同開票区及び数区合同開票区
  3. 数市町村合同開票区
  4. 数市町村合同開票区及び数区合同開票区

4指定都市の区の区域(当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選挙区の区域)が次に掲げる開票区のいずれかにより数開票区に分かれている場合には、当該区の選挙管理委員会が設けた共通投票所の投票管理者から法第五十五条の規定により投票箱等の送致を受けるべき開票管理者は、当該指定都市の選挙管理委員会が指定した開票区の開票管理者とする。

  1. 分割開票区及び数区合同開票区
  2. 数区合同開票区

5市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、第一項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。

6指定都市以外の市町村の選挙管理委員会(第二項の規定による協議に係る共通投票所を設けたものに限る。)は、同項の規定により開票区を定めた場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。

7指定都市の選挙管理委員会(第三項の規定による協議に係る共通投票所を設けた区の選挙管理委員会の置かれた区の属する指定都市の選挙管理委員会に限る。)は、同項の規定により開票区を定めた場合には、直ちにその旨を告示するとともに、当該区の選挙管理委員会を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。

8都道府県の選挙管理委員会は、第二項又は第三項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、当該指定都市の選挙管理委員会及び区の選挙管理委員会)を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。

9指定都市の選挙管理委員会は、第四項の規定により開票区を指定した場合には、直ちにその旨を告示するとともに、区の選挙管理委員会を経て当該開票区の開票管理者に通知しなければならない。

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