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公職選挙法施行令 第四十九条の二 (記号式投票による選挙の選挙期日の延期等)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(記号式投票による選挙の選挙期日の延期等)

第四十九条の二

第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされた法第八十六条の四第六項に規定する政令で定める日は、法第八十六条の四第十一項の規定により候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた旨の告示があつた日後次の各号の区分による日に当たる日とする。ただし、その日が法第三十三条第五項(法第三十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第六項又は第百十九条第三項の規定により告示した期日後次の各号の区分による日に当たる日後となる場合においては、当該当たる日とする。

  1. 都道府県知事の選挙にあつては、十七日
  2. 指定都市の長の選挙にあつては、十四日
  3. 指定都市以外の市の長の選挙にあつては、七日
  4. 町村長の選挙にあつては、五日

2第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされた法第八十六条の四第七項に規定する政令で定める日は、法第八十六条の四第十一項の規定により候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた旨の告示があつた日後前項各号の区分による日に当たる日とする。

3第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされた法第八十六条の四第八項に規定する政令で定める日は、次の各号の区分による日とする。

  1. 都道府県知事の選挙にあつては、その選挙の期日前十五日
  2. 指定都市の長の選挙にあつては、その選挙の期日前十二日
  3. 指定都市以外の市の長の選挙にあつては、その選挙の期日前五日
  4. 町村長の選挙にあつては、その選挙の期日前三日

4第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされた法第百二十六条第二項に規定する政令で定める日は、十七日とする。

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