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公職選挙法施行令 第四十九条の四 (投票用紙に印刷する公職の候補者の氏名の順序の決定方法)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(投票用紙に印刷する公職の候補者の氏名の順序の決定方法)

第四十九条の四

記号式投票による選挙において、投票用紙に印刷する公職の候補者の氏名の順序は、法第百七十五条第八項前段のくじで定める順序による。

2第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされた法第八十六条の四第五項から第七項までに規定する事由が生じた場合には、前項の規定にかかわらず、投票用紙に印刷する公職の候補者の氏名の順序は、同条第五項又は第八項の期間が経過した後、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会がくじで定める。

3前項のくじを行つた後法第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされた法第八十六条の四第六項又は第七項に規定する事由が生じた場合には、前項のくじを改めて行うものとする。ただし、同条第六項に規定する事由が第四十九条の二第一項ただし書の規定により定められた日に係る同条第三項各号に規定する日後に生じたとき、又は法第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされた法第八十六条の四第七項に規定する事由が第四十九条の二第二項の規定により定められた日に係る同条第三項各号に規定する日後に生じたときは、前項のくじを改めて行わないものとする。

4公職の候補者又はその代理人は、第二項のくじに立ち会うことができる。

5当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、あらかじめ第二項のくじを行う場所及び日時を告示しなければならない。

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