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公職選挙法施行令 第四十九条の三 (記号式投票による選挙における投票の記載方法)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(記号式投票による選挙における投票の記載方法)

第四十九条の三

第四十六条の二第一項の規定による投票を行う選挙(以下この章において「記号式投票による選挙」という。)の投票における○の記号の記載方法は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、○の記号を自書する方法若しくは○の記号を表す印を押す方法又はこれらの方法を併せた方法によるものとする。

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