条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法施行令 第六十五条の十一 (郵便等による在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(郵便等による在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)

第六十五条の十一

選挙人は、法第四十九条の二第一項第二号の規定により投票をしようとする場合には、選挙の期日前四日までに、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該選挙人が署名をした文書により、直接に、又は郵便等をもつて、かつ、在外選挙人証を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。

2市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定による請求を受けた場合には、在外選挙人名簿又はその抄本と対照して、投票用封筒の表面に当該選挙の種類を記入し、直ちに(選挙の期日の公示又は告示の日以前に請求を受けた場合には、当該選挙の期日の公示又は告示の日以前において総務省令で定める日以後直ちに)投票用紙及び投票用封筒を当該選挙人に郵便等をもつて発送しなければならない。この場合においては、当該選挙人の在外選挙人証に当該選挙の種類並びに投票用紙及び投票用封筒を発送した年月日を記入しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十五条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法施行令第六十五条の十一(郵便等による在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第六十五条の十 公職選挙法施行令 目次 第六十五条の十二(郵便等による在外投票の方法及び送致) →