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公職選挙法施行令 第六十五条の十九 (在外投票に関する調書)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(在外投票に関する調書)

第六十五条の十九

選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、在外投票事務処理簿を備え、第六十五条の七第六十五条の十一第六十五条の十二及び前条の規定によつてとつた措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。

2市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の在外投票事務処理簿に基づき、その概略を記載した在外投票に関する調書を作成して、これに記名押印し、関係のある指定在外選挙投票区の投票管理者に送致しなければならない。この場合において、関係のある指定在外選挙投票区が二以上あるときは、調書に代えてその抄本を送致することができる。

3指定在外選挙投票区の投票管理者は、前項の規定によつて送致された調書又はその抄本を投票録に添えなければならない。

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