条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
公職選挙法施行令
› 第六十五条の二十
公職選挙法施行令 第六十五条の二十
昭和二十五年政令第八十九号
政令
第六十五条の二十
削除
e-Gov法令検索で第六十五条の二十を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法施行令第六十五条の二十について教えてください」と聞く
← 第六十五条の十九(在外投票に関する調書)
公職選挙法施行令 目次
第六十五条の二十一(送致を受けた在外投票の措置) →