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公職選挙法施行令 第六十五条の二十一 (送致を受けた在外投票の措置)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(送致を受けた在外投票の措置)

第六十五条の二十一

第六十二条第二項第六十三条及び第六十五条の規定は、第六十五条の七第二項又は第六十五条の十二第二項の規定により送致された在外投票について準用する。この場合において、第六十二条第二項中「第六十五条の十三第一項の規定により読み替えて適用される第六十条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)又は第二項」とあるのは「第六十五条の七第二項又は第六十五条の十二第二項」と、第六十三条第二項中「第五十六条第五項(第五十七条第三項、第五十八条第四項、第五十九条の五の四第十二項、第五十九条の六第十一項又は第五十九条の八第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第六十五条の四第四項」と、第六十五条中「第六十条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)又は第二項」とあるのは「第六十五条の七第二項又は第六十五条の十二第二項」と読み替えるものとする。

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