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公職選挙法施行令 第六十条 (不在者投票の送致)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(不在者投票の送致)

第六十条

不在者投票管理者は、第五十六条から第五十八条までの規定により投票を受け取つた場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、第五十六条第三項第五十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により投票に立ち会つた者にあつては署名又は記名押印を、第五十八条第三項において準用する第五十六条第三項の規定により投票に立ち会つた者にあつては署名をさせ、更にこれを不在者投票証明書とともに他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、これを次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に、直ちに(第二号又は第三号に掲げる場合には、当該各号に定める投票管理者に係る投票所を開いた時刻以後直ちに)、送致又は郵便等による送付(第二号又は第三号に掲げる場合には、送致)をしなければならない。

  1. 第五十六条又は第五十八条の規定により投票を受け取つた場合選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長
  2. 第五十七条の規定により投票を受け取つた場合(次号に掲げる場合を除く。)選挙人が属する投票区の投票管理者
  3. 第五十七条の規定により投票を受け取つた場合であつて、当該投票をした選挙人が属する投票区が指定関係投票区等であるとき選挙人が属する投票区に係る指定投票区の投票管理者

2選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、第五十九条の五第五十九条の五の四第十三項第五十九条の六第十四項前条第三項において準用する場合を含む。)、第五十九条の六の三第九項又は前項(第一号に係る部分に限る。)の規定により投票の送付又は送致を受けた場合には、投票、不在者投票証明書及び同条第六項の規定により送信された確認書を受信した用紙を選挙人が属する投票区の投票管理者(当該投票区が指定関係投票区等である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票管理者)に、当該投票管理者に係る投票所を開いた時刻以後直ちに送致しなければならない。

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