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公職選挙法施行令 第五十八条 (船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等における不在者投票の特例)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等における不在者投票の特例)

第五十八条

第五十三条第一項第一号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人のうち病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたもの又は第五十五条第四項各号に掲げる者は、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までに、その投票用紙及び投票用封筒をそれぞれ同条第二項又は第四項に規定する不在者投票の不在者投票管理者に提示し、その点検を受け、その管理する投票の記載をする場所において、第五十六条第二項の規定に準じて投票をしなければならない。

2不在者投票管理者は、前項の場合において選挙人が第五十条第一項の規定によつて投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した者であるときは、その者が交付を受けた不在者投票証明書を封筒のまま提出させ、その封筒を開き、これを調べた後、投票をさせなければならない。

3第五十六条第三項の規定は、前二項の規定による投票について準用する。

4第三十二条並びに第五十六条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による投票について準用する。

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