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公職選挙法施行令 第三十二条 (投票記載の場所の設備)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(投票記載の場所の設備)

第三十二条

市町村の選挙管理委員会は、投票所において選挙人が投票の記載をする場所について、他人がその選挙人の投票の記載を見ること又は投票用紙の交換その他の不正の手段が用いられることがないようにするために、相当の設備をしなければならない。

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