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公職選挙法施行令 第三十一条 (投票所入場券及び到着番号札の交付)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(投票所入場券及び到着番号札の交付)

第三十一条

市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がない限り、選挙の期日の公示又は告示の日以後できるだけ速やかに選挙人に投票所入場券を交付するように努めなければならない。

2投票管理者は、投票所における事務の処理のために必要があると認める場合においては、投票所の入口において選挙人に到着番号札を交付することができる。

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