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公職選挙法施行令 第三十三条 (投票箱の構造)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(投票箱の構造)

第三十三条

投票箱は、できるだけ堅固な構造とし、且つ、その上部のふたに各々異なつた二以上の錠を設けなければならない。

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