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公職選挙法施行令 第三十三条 (投票箱の構造)
昭和二十五年政令第八十九号
政令
(投票箱の構造)
第三十三条
投票箱は、できるだけ堅固な構造とし、且つ、その上部のふたに各々異なつた二以上の錠を設けなければならない。
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この条文が引用された裁判例
町長選挙における選挙及び当選の効力に関する審査申立についての裁決取消等請求
最高裁判所 昭和42年3月23日 昭和41(行ツ)61
棄却
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