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公職選挙法施行令 第三十四条 (投票箱に何も入つていないことの確認)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(投票箱に何も入つていないことの確認)

第三十四条

投票管理者は、選挙人が投票をする前に、投票所内にいる選挙人の面前で投票箱を開き、その中に何も入つていないことを示さなければならない。

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