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公職選挙法施行令 第六十五条 (投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措置)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措置)

第六十五条

投票管理者は、投票所を閉じるべき時刻を経過した後に第六十条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)又は第二項の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、投票用封筒の裏面に受け取つた年月日及び時刻を記載し、これを開票管理者に送致しなければならない。

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