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公職選挙法施行令 第七十六条 (点検済の投票等の送付)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(点検済の投票等の送付)

第七十六条

開票管理者は、点検済の投票の有効無効を区別して、それぞれ別の封筒に入れ、開票立会人とともに封印をし、これを投票録及び開票録(市町村の選挙にあつては、投票録)並びに開票に関する書類とともに、市町村の選挙管理委員会(数市町村合同開票区にあつては次条第二項の規定により定められ、又は指定された市町村の選挙管理委員会とし、数区合同開票区にあつては同条第三項の規定により指定された区の選挙管理委員会とする。次項において同じ。)に送付しなければならない。

2開票管理者は、第六十五条第六十五条の二十一において準用する場合を含む。)の規定により送致を受けた投票を、その封筒を開かないで、不受理の決定をした投票とともに、前項の例により、市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。

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