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地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令 第四条 (開票の特例)

平成十四年政令第十九号政令
(開票の特例)

第四条

第三条及び第七条の規定による投票については、公職選挙法施行令第七十二条の規定は適用しない。

2第九条第四項の規定により投票の電磁的記録媒体に記録された投票を電子計算機を用いて集計する場合(法第十条第二項の規定により投票を複写した電磁的記録媒体を使用する場合を含む。)には、開票管理者は、投票所(共通投票所を含む。第七条第一項及び第二項において同じ。)、期日前投票所、電磁的記録式投票機又は電磁的記録媒体ごとの各公職の候補者の得票数を表示しない方法により計算しなければならない。

3第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第七十条第二項第七十三条第七十四条第七十五条第一項及び第七十六条第一項の規定を適用する場合には、同令第七十条第二項中「同条第八項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第十二条の規定により読み替えて適用される法第八十六条の四第八項」と、同令第七十三条中「前条」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第九条第五項」と、同令第七十四条中「法第六十六条第三項の規定による投票の点検の結果の」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第九条第五項の規定による」と、同令第七十五条第一項中「法第六十六条第三項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第九条第五項」と、同令第七十六条第一項中「入れ、」とあるのは「入れ、当該封筒並びに投票の電磁的記録媒体及び投票を複写した電磁的記録媒体に」とする。

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