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地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第九条 (開票の特例)

平成十三年法律第百四十七号法律
(開票の特例)

第九条

第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法第六十五条及び第七十一条の規定を適用する場合においては、同法第六十五条中「投票箱」とあるのは「投票箱及び投票の電磁的記録媒体若しくは投票を複写した電磁的記録媒体」と、同法第七十一条中「投票は、有効無効を区別し」とあるのは「投票、投票の電磁的記録媒体及び投票を複写した電磁的記録媒体は」と、「保存しなければならない」とあるのは「保存しなければならない。この場合において、投票にあつては、有効無効を区別して保存しなければならない」とする。

2第三条及び第七条の規定による投票については、公職選挙法第六十六条から第六十八条の二までの規定は、適用しない。

3公職選挙法第六十八条第一項第二号又は第五号に規定する者に対する第三条及び第七条の規定による投票は、無効とする。

4開票管理者は、第三条及び第七条の規定による投票については、開票立会人とともに、投票の電磁的記録媒体に記録された投票を電子計算機を用いて集計することにより、各公職の候補者の得票数を計算しなければならない。この場合において、開票管理者は、開票立会人の意見を聴いて、投票の効力を決定しなければならない。

5開票管理者は、第三条の規定による投票を行う選挙については、公職選挙法第六十六条第三項の規定にかかわらず、前項の計算の結果及び同条第二項の規定により行った投票の点検の結果により、各公職の候補者の得票数を計算し、直ちにそれらの結果を選挙長に報告しなければならない。

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