(投票の特例) 第八条 第三条の規定による投票を行う選挙について、次の表の上欄に掲げる公職選挙法の規定を適用する場合には、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗