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地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律
平成十三年法律第百四十七号
法律
· 条文 23 件 ·
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地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(電磁的記録式投票機による投票)
第四条
(電磁的記録式投票機の具備すべき条件等)
第五条
(電磁的記録式投票機において表示すべき事項等)
第六条
(電磁的記録式投票機の指定)
第七条
(電磁的記録式投票機による代理投票等)
第八条
(投票の特例)
第九条
(開票の特例)
第十条
(投票を複写した電磁的記録媒体)
第十一条
(選挙会の特例)
第十二条
(立候補の特例)
第十三条
(公職の候補者が死亡した場合等における電磁的記録式投票機の取扱い等)
第十三条の二
(公職の候補者が死亡した場合等の特例)
第十四条
(同時選挙等の特例)
第十五条
(投票記載所の氏名等の掲示の特例)
第十六条
(罰則)
第十七条
(選挙権及び被選挙権の停止)
第十八条
(電磁的記録式投票機の使用に要する費用の負担)
第十九条
(雑則)
第二十条
(国の援助)
第二十一条
(命令への委任)
第二十二条
(事務の区分)