(罰則)
第十六条
第三条及び第七条の規定による投票については、電磁的記録式投票機、投票の電磁的記録媒体及び投票を複写した電磁的記録媒体は投票箱と、第七条第二項の規定により選挙人の投票を補助すべき者及び同条第四項の規定により選挙人のために電磁的記録式投票機の操作を補助すべき者は公職選挙法第四十八条第二項の規定により投票を補助すべき者とみなして、同法第十六章の規定を適用する。
2第七条第二項の規定により電磁的記録式投票機を用いた投票を行うべきものと定められた者が選挙人の指示する公職の候補者に対して電磁的記録式投票機を用いた投票を行わなかったときは、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
3次に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。