(投票記載所の氏名等の掲示の特例)
第十五条
第三条第一項又は第二項の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法第百七十五条第十項の規定を適用する場合においては、同項中「第一項又は」とあるのは「第一項の掲示に関し必要な事項は市町村の選挙管理委員会が、」と、「事項は、」とあるのは「事項は」とする。
第三条第一項又は第二項の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法第百七十五条第十項の規定を適用する場合においては、同項中「第一項又は」とあるのは「第一項の掲示に関し必要な事項は市町村の選挙管理委員会が、」と、「事項は、」とあるのは「事項は」とする。