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地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第十四条 (同時選挙等の特例)

平成十三年法律第百四十七号法律
(同時選挙等の特例)

第十四条

第三条の規定による投票を行う選挙については、公職選挙法第十二章の規定は、適用しない。ただし、市町村の議会の議員の選挙と市町村長の選挙をともに同条第一項又は第二項の規定による投票により行う場合(指定都市の議会の議員の選挙に係る同項の条例で定める区と当該指定都市の長の選挙に係る同項の条例で定める区が異なる場合を除く。)にあっては、この限りでない。

2地方自治法第七十六条第三項第八十条第三項第八十一条第二項又は第二百六十一条第三項の規定による投票は、同法第八十五条第二項又は第二百六十二条第二項の規定にかかわらず、第三条の規定による投票を行う選挙と同時にこれを行うことができない。

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