(公職の候補者が死亡した場合等の特例)
第十三条の二
第三条の規定による投票を行う選挙について、第十二条の規定により読み替えて適用される公職選挙法第八十六条の四第五項から第七項までに規定する事由が生じた場合においては、第三条の規定にかかわらず、政令で定める期間、電磁的記録式投票機を用いた投票を行わないものとし、同法第四十五条、第四十六条第一項、第四十八条及び第四十八条の二の規定により投票を行うものとする。
第三条の規定による投票を行う選挙について、第十二条の規定により読み替えて適用される公職選挙法第八十六条の四第五項から第七項までに規定する事由が生じた場合においては、第三条の規定にかかわらず、政令で定める期間、電磁的記録式投票機を用いた投票を行わないものとし、同法第四十五条、第四十六条第一項、第四十八条及び第四十八条の二の規定により投票を行うものとする。