(公職の候補者が死亡した場合等における電磁的記録式投票機の取扱い等)
第十三条
第三条の規定による投票を行う選挙について、公職の候補者が死亡した場合、公職選挙法第八十六条の四第九項の規定により届出を却下した場合又は同法第九十一条第二項若しくは第百三条第四項の規定により公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合における電磁的記録式投票機の取扱いその他必要な措置については、政令で定める。
第三条の規定による投票を行う選挙について、公職の候補者が死亡した場合、公職選挙法第八十六条の四第九項の規定により届出を却下した場合又は同法第九十一条第二項若しくは第百三条第四項の規定により公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合における電磁的記録式投票機の取扱いその他必要な措置については、政令で定める。