(立候補の特例)
第十二条
第三条の規定による投票を行う選挙(公職選挙法第四十六条の二第一項の規定による投票を行う選挙を除く。)について、同法第八十六条の四の規定を適用する場合においては、同条第五項及び第六項中「三日」とあるのは「四日」と、「二日」とあるのは「三日」と、同条第八項中「三日」とあるのは「四日」とする。
第三条の規定による投票を行う選挙(公職選挙法第四十六条の二第一項の規定による投票を行う選挙を除く。)について、同法第八十六条の四の規定を適用する場合においては、同条第五項及び第六項中「三日」とあるのは「四日」と、「二日」とあるのは「三日」と、同条第八項中「三日」とあるのは「四日」とする。