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地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第十二条 (立候補の特例)

平成十三年法律第百四十七号法律
(立候補の特例)

第十二条

第三条の規定による投票を行う選挙(公職選挙法第四十六条の二第一項の規定による投票を行う選挙を除く。)について、同法第八十六条の四の規定を適用する場合においては、同条第五項及び第六項中「三日」とあるのは「四日」と、「二日」とあるのは「三日」と、同条第八項中「三日」とあるのは「四日」とする。

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