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地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第十一条 (選挙会の特例)

平成十三年法律第百四十七号法律
(選挙会の特例)

第十一条

第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法第七十九条第一項第八十条並びに第八十三条第二項及び第三項の規定を適用する場合においては、同法第七十九条第一項中「第七章」とあるのは「第七章及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第九条第五項」と、同法第八十条第一項及び第三項中「第六十六条第三項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第九条第五項」と、同条第二項中「結果」とあるのは「結果及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第九条第四項の規定による計算の結果」と、同法第八十三条第二項中「第六十六条第三項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第九条第五項」と、同条第三項中「投票の有効無効を区別し」とあるのは「投票、投票の電磁的記録媒体及び投票を複写した電磁的記録媒体は」と、「保存しなければならない」とあるのは「保存しなければならない。この場合において、投票にあつては、有効無効を区別して保存しなければならない」とする。

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