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地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令 第七条の二 (電磁的記録式投票機を用いた投票を行わない期間)

平成十四年政令第十九号政令
(電磁的記録式投票機を用いた投票を行わない期間)

第七条の二

第十三条の二に規定する政令で定める期間は、法第三条の規定による投票を行う選挙の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

  1. 次号に掲げる選挙以外の選挙当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が法第十二条の規定により読み替えて適用される公職選挙法第八十六条の四第五項に規定する事由が生じたことを知ったときから同項の期間の末日までの期間、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が同条第六項に規定する事由が生じたことを知ったときから同項の期間の末日までの期間又は同条第八項の期間
  2. 第三条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される公職選挙法第四十六条の二第一項の規定による投票を行う選挙当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が同条第二項の規定により読み替えて適用される同法第八十六条の四第五項に規定する事由が生じたことを知ったときから同項の期間の末日までの期間又は同条第八項の期間

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