条文くん法令検索 AIに質問する

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則 第六条 (期日前投票所又は不在者投票記載所における補充立候補者の氏名等の掲示の方法の特例)

平成十四年総務省令第九号府省令
(期日前投票所又は不在者投票記載所における補充立候補者の氏名等の掲示の方法の特例)

第六条

第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行規則第二十一条の三の規定を適用する場合においては、同条中「法第八十六条の四」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第十二条の規定により読み替えて適用される法第八十六条の四」とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則第六条(期日前投票所又は不在者投票記載所における補充立候補者の氏名等の掲示の方法の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(指定投票区について繰延投票が行われた場合の取扱いの特例) 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則 目次