条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法施行規則 第二十一条の三 (期日前投票所又は不在者投票記載所における補充立候補者の氏名等の掲示の方法)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(期日前投票所又は不在者投票記載所における補充立候補者の氏名等の掲示の方法)

第二十一条の三

第百七十五条第六項後段に規定する場合においては、市町村の選挙管理委員会は、法第八十六条第八項又は法第八十六条の四第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出のあつた公職の候補者の氏名及び党派別(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称)の掲示を、これらの規定による届出があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間しなければならない。

2第百七十五条第八項後段に規定する場合においては、市町村の選挙管理委員会は、法第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされた法第八十六条の四第五項又は第八項の規定による届出のあつた公職の候補者の氏名及び党派別の掲示を、これらの規定による届出があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間しなければならない。

3前二項の掲示は、現にされている掲示の最後に掲載されている公職の候補者の次に加えることによりしなければならない。この場合において、法第八十六条第八項若しくは法第八十六条の四第五項、第六項若しくは第八項又は法第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされた法第八十六条の四第五項若しくは第八項の規定による届出のあつた公職の候補者が二人以上あるときは、これらの公職の候補者に係る掲示の掲載の順序は、これらの規定による届出があつた順序によるものとする。

e-Gov法令検索で第二十一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法施行規則第二十一条の三(期日前投票所又は不在者投票記載所における補充立候補者の氏名等の掲示の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条の二(期日前投票所又は不在者投票記載所における補充届出に係る参議院名簿登載者の氏名の掲示の時期) 公職選挙法施行規則 目次 第二十二条(会計帳簿の種類及び様式) →