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公職選挙法施行規則 第二十二条 (会計帳簿の種類及び様式)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(会計帳簿の種類及び様式)

第二十二条

第百八十五条の規定による会計帳簿は、その種類を左の通りとし、別記第三十号様式に準じて作成しなければならない。

  1. 収入簿
  2. 支出簿

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