(会計帳簿の種類及び様式) 第二十二条 法第百八十五条の規定による会計帳簿は、その種類を左の通りとし、別記第三十号様式に準じて作成しなければならない。一収入簿二支出簿 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗