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公職選挙法施行規則 第二十三条 (報告書の様式)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(報告書の様式)

第二十三条

第百八十九条第一項の報告書は、別記第三十一号様式に準じて作成しなければならない。

2第百八十九条第一項に規定する法第百八十八条第一項の領収書その他の支出を証すべき書面を徴し難い事情があつた旨並びに支出の金額、年月日及び目的を記載した書面は、別記第三十一号様式の二に準じて作成しなければならない。

3第百八十九条第一項に規定する支出の目的を記載した書面(以下この条において「支出目的書」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める文書とする。

  1. 次号に掲げる場合以外の場合別記第三十一号様式の三に準じて作成した文書
  2. 第百八十九条第一項に規定する振込みの明細書であつて支出の金額及び年月日を記載したもの(以下この条において「振込明細書」という。)に支出の目的が記載されている場合(出納責任者が当該振込明細書の余白に支出の目的を記載した場合を含む。)当該振込明細書の写し

4第百八十九条第一項の規定により支出目的書として前項第二号に定める文書を提出するときは、当該振込明細書の写しを重ねて提出することを要しない。

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