(要旨の公表の様式) 第二十四条 前条の規定によつて提出された報告書の要旨を法第百九十二条第一項及び第二項の規定によつて公表する場合は、別記第三十二号様式に準じてしなければならない。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗