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公職選挙法施行規則 第二十四条 (要旨の公表の様式)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(要旨の公表の様式)

第二十四条

前条の規定によつて提出された報告書の要旨を法第百九十二条第一項及び第二項の規定によつて公表する場合は、別記第三十二号様式に準じてしなければならない。

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