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公職選挙法施行規則 第二十九条の二 (令第百二十九条第九項の規定による届出書の様式)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(令第百二十九条第九項の規定による届出書の様式)

第二十九条の二

第百二十九条第九項の規定による届出書は、別記第三十二号様式の二に準じて作成しなければならない。

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