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公職選挙法施行令 第百二十九条 (実費弁償及び報酬の額の基準等)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(実費弁償及び報酬の額の基準等)

第百二十九条

第百九十七条の二第一項に規定する実費弁償及び報酬の額についての政令で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

  1. 選挙運動に従事する者一人に対し支給することができる実費弁償の額の基準次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
    1. 鉄道賃鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
    2. 船賃水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
    3. 航空賃航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
    4. 車賃陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
    5. 宿泊料(食事料二食分を含む。)一夜につき二万三千円
    6. 弁当料一食につき千五百円、一日につき四千五百円
    7. 茶菓料一日につき千円
  2. 選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる報酬の額の基準次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
    1. 基本日額一万円以内
    2. 超過勤務手当一日につき基本日額の五割以内
  3. 選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる実費弁償の額の基準次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
    1. 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃それぞれ第一号イからニまでに掲げる額
    2. 宿泊料(食事料を除く。)一夜につき二万円

2選挙運動に従事する者又は選挙運動のために使用する労務者に対し法第百三十九条ただし書の規定により弁当を提供した場合においてその者に支給することができる弁当料の額又は報酬の基本日額は、法第百九十七条の二第一項の規定により、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が前項第一号又は第二号の基準に従い定めた一日についての弁当料の額又は報酬の基本日額から当該提供した弁当の実費に相当する額を差し引いたものとする。

3第百九十七条の二第二項に規定する政令で定める員数は、次に定めるところによる。

  1. 衆議院小選挙区選出議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙にあつては、五十人
  2. 都道府県の議会の議員の選挙にあつては、十二人
  3. 指定都市の議会の議員の選挙にあつては、十二人
  4. 指定都市の長の選挙にあつては、三十四人
  5. 指定都市以外の市の議会の議員の選挙にあつては、九人
  6. 指定都市以外の市の長の選挙にあつては、十二人
  7. 町村の議会の議員の選挙にあつては、七人
  8. 町村長の選挙にあつては、九人

4第百九十七条の二第二項に規定する報酬の額についての政令で定める基準は、選挙運動のために使用する事務員にあつては一人一日につき一万五千円以内とし、専ら法第百四十一条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第百九十七条の二第二項に規定する要約筆記をいう。次項において同じ。)のために使用する者にあつては一人一日につき二万円以内とする。

5第百九十七条の二第三項に規定する報酬について政令で定める額は、選挙運動のために使用する事務員にあつては一人一日につき一万五千円以内の金額とし、専ら法第百四十一条第二項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者にあつては一人一日につき二万円以内の金額とする。

6前項の規定は、法第百九十七条の二第四項に規定する報酬について政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「第百四十一条第二項」とあるのは、「第百四十一条第三項」と読み替えるものとする。

7第百九十七条の二第五項に規定する同条第二項の規定により報酬の支給を受けることができる者を使用する前に同条第五項の規定による届出をすることができない場合として政令で定める場合は、法第百五十条第一項第二号イ又はロに掲げる者が同条第二項の政見の放送のための録画をする場合において、その者が法第百九十七条の二第二項の規定により専ら手話通訳のために使用する者に対して報酬を支給するときとする。

8第百九十七条の二第五項の規定による届出をする場合には、同条第二項に規定する期間を通じて、それぞれ第三項各号に定める員数の五倍を超えない員数に限り、異なる者を届け出ることができるものとする。

9第百九十七条の二第五項の規定による届出は、同条第二項の規定により報酬の支給を受けることができる者を使用する前(第七項に規定する場合には、その者に対して同条第二項の規定により報酬を支給する前)に、文書で、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に対してしなければならない。

10前項の文書を郵便で差し出す場合には、引受時刻証明の取扱いでこれを日本郵便株式会社に託した時をもつて、法第百九十七条の二第五項の規定による届出があつたものとみなす。

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